【11月から】自転車の「スマホながら運転」で懲役・10万の罰金も!
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監修・ライター
2024年11月に道路交通法が改正されます。スマートフォンを片手で操作しながら自転車を運転する「ながら運転」をはじめ、危険な運転に対する罰則が新たに設けられます。
本来は罰則がなくても避けるべき行為ですが、今後は法律で定められたルールとして遵守しなければなりません。本記事では、法改正の概要と罰則の対象、罰則の内容について解説します。
2024年11月の改正道路交通法のポイント2つ
そもそも道路交通法とは、道路における危険を防ぐために、歩行者や車両の交通ルール、運転者が守るべきルールを定めたものです。
実は自転車は道路交通法において「軽車両」に位置づけられ、いわば「車の仲間」として扱われます。警察庁も、自転車を運転する時は「車」として安全運転を心がけるように呼びかけています。
2024年11月の改正では、自転車走行中の携帯電話の使用(ながら運転)や、酒気帯び運転に対する罰則が新設されました。違反者には懲役または罰金が科され、違反を繰り返した人には自転車運転者講習の受講が命ぜられます。
改正の背景には、残念ながら自転車の「ながら運転」による交通事故が増加傾向にあること、自転車の酒気帯び運転では死亡重傷事故率が高いことがあります。悲惨な交通事故を抑止するためにも、こうした自転車の危険な運転を法律で禁止し、新たに罰則が設けられました。
それでは、自転車「ながら運転」と「酒気帯び運転」の罰則内容について見ていきましょう。
自転車の「スマホながら運転」の違反内容と罰則
自転車の「ながら運転」とは、自転車に乗りながらスマートフォンなどを手に持ち、通話や画面を注視する行為を指します。
違反者には6カ月以下の懲役または10万円の罰金、交通の危険を生じさせた場合には1年以下の懲役または30万円の罰金が科せられます。
ただし、自転車を停めた状態でスマートフォンなどを操作する場合は罰則の対象外です。
自転車の「ながらスマホ」は片手運転となり安定性に欠けるほか、画面を注視するため周囲が見えなくなり、事故に遭う可能性が高まります。スマートフォンを操作する場合は必ず自転車を停止してからにしましょう。
自転車の「酒気帯び運転」の違反内容と罰則
お酒を飲んで自転車を運転すると「酒気帯び運転」として罰則の対象となります。厳密にいうと、血液1ml中0.3mg以上、または呼気1L中0.15mg以上のアルコールを体内に保有する状態で運転する行為を指します。
従来は酩酊状態で自転車を運転する「酒酔い運転」のみが処罰の対象でした(5年以下の懲役または100万円以下の罰金)。しかし今回の改正では「酒気帯び運転」についても罰則が整備され、酩酊状態でなくても処罰の対象となります。さらにお酒を飲んだ人に自転車を提供した人、お酒を提供した人も罰則が適用される点も覚えておきましょう。
酒気帯び運転の違反者と自転車の提供者は3年以下の懲役または50万円以下の罰金、また酒類を提供した人は2年以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます。
酒気帯び運転の罰則
他にも気をつけたい運転方法
重大な事故を引き起こしうる運転は、ながら運転や酒気帯び運転だけではありません。国が禁止を訴えている運転方法として下記が挙げられます。
・傘差し運転
・イヤホンやヘッドホンで音楽などを聴きながらの運転
・二人乗り
・並走
4つのうち、傘差し運転については違反すると3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金等、また二人乗りや並走も違反すると罰金・科料が科せられます。
イヤホンやヘッドホンで音楽を聴きながらの運転は、道路交通法においては特に禁止の規定はありません。しかし多くの都道府県ではイヤホンを使用した自転車の運転を禁止する規則が設けられています。
ここで挙げた運転の他にも、視界や周囲の音が遮られる状態での運転、バランスを崩しやすい運転、また通行の妨げとなりうる運転を避け、安全運転に努めましょう。
自転車の安全講習制度(自転車運転者講習)とは
自転車のながら運転や酒気帯び運転のほか、交通の危険を生じさせる恐れがある危険行為を繰り返す自転車運転者には「自転車運転者講習」の受講が義務づけられています。
もう少し具体的に説明すると、危険行為を3年以内に2回以上繰り返した自転車運転者に対して、都道府県の公安委員会が講習を受けるように命令を下す制度です。
講習時間は3時間、講習手数料は6000円で、受講命令に従わなかった場合は5万円以下の罰金が科されます。
危険行為には信号無視や遮断踏切への立ち入り、一時停止違反、ブレーキ不良の自転車を運転した場合、妨害運転などが該当します。
自転車の主な交通ルール「自転車安全利用五則」
ここまでは、主に自転車の危険な運転方法について解説してきました。ここからは自転車運転で守るべき交通ルールである「自転車安全利用五則」を紹介します。
1. 原則として車道の左側を通行する
2. 交差点では信号と一時停止を守り、安全確認する
3. 夜間はライトを点けて運転する
4. 飲酒運転はしない
5. 運転時にはヘルメットを着用する
道路交通法上、自転車は軽車両に分類されます。そのため車道と歩道の区別があるところでは車道の左側通行が原則です。歩道を通行できる場合は車道寄りを徐行し、歩行者の妨げとならないように通行します。自転車のベルを鳴らして歩行者に道を空けさせる行為はルール違反です。
交差点を通行する時は、信号と一時停止(「止まれ」の標識)を守ります。見通しの悪い交差点では必ずスピードを落とし、左右をよく見て安全を確認してから渡るようにしましょう。
夜間に自転車を運転する時は、前照灯と尾灯(または反射材)を点灯します。ライトによって前方を見やすくするだけでなく、前方や後方から来る自動車やバイクに気付いてもらいやすくするためです。
飲酒運転については先述のとおりです。酩酊状態、いわゆる「酔っ払った状態」に限らず、酒気を帯びた運転も法改正により罰則の対象となります。
5つ目は運転時のヘルメット着用です。警察庁によれば、自転車乗用中の死者の致命傷は頭部が5割を超えています。またヘルメット非着用者は着用者に比べて致死率も1.9倍高く、2023年4月からは子どもや中高生だけでなく、自転車に乗る人すべてに対してヘルメットの着用が努力義務となりました。
まとめ
最後に、本記事の要点をおさらいしておきましょう。
①道路交通法の改正により、2024年11月から自転車の「ながら運転」と「酒気帯び運転」が罰則の対象となる
②ながら運転とは、スマホを手に持って通話や操作しながら自転車を運転すること。違反すると6カ月以下の懲役または10万円の罰金が科される
③酒気帯び運転はお酒を飲んで自転車を運転すること。酩酊状態でなくても処罰の対象となり、自転車の提供者、酒類の提供者も罰則が科される
④ながら運転や酒気帯び運転などの危険行為を繰り返した者は自転車運転者講習を受講する義務を負う
改正道路交通法の改正によって自転車の危険行為に対する罰則規定がより整備されました。もちろん法律は遵守しなければなりませんが、「罰を受けたくないから」ではなく、悲しい事故を起こさないためにも、日頃から安全運転を心がけましょう。