えっ「休眠預金」は没収!?10年以上放置の預金に注意
目次
皆さん、休眠預金や休眠口座という言葉をご存知ですか?実は2009年1月から、10年以上取引がなく放置されている預金は民間公益活動に活用されることになっています。あなたの預金は大丈夫でしょうか?今回は休眠預金の対象や時効、没収されない方法などを解説していきます。
預金が没収される?そもそも休眠預金とは
そもそも休眠預金とはどういうものなのか?
簡単に表現すると「最終取引日から10年以上入金や出金、送金などの取引が無い預金」のことをいいます。
金融庁の調査では、日本国内で毎年平均1000万口座、金額にして約1200億円が休眠預金になっています。毎年1200億円が休眠預金になり、そのうち約500億円は預金者に払い戻しがされていますが、残る700億円が眠れる資産になっています。この眠れる資産を社会事業費として活用しようということで、2019年1月に施行されたのが「休眠預金等活用法」という法律です。
一般的に、進学や就職など必要に応じて銀行口座を作ることが多いと思います。
例えば、
①仕送り用に作った
②アルバイト先や就職先などの給与振込口座を〇〇銀行指定で口座を作る必要があった
③各種振込をインターネットで行うためにインターネットバンクで作った
④銀行の届出印を紛失してしまい新しい口座を作った
⑤結婚に伴い夫婦の生活費口座を作った
⑥転居したので、転居先で新しく口座を開いた
昔は使っていたけれど現在は使っていない口座がありませんか?
休眠預金の対象になるのはどんな口座?いつから対象?
銀行の口座は身分証明書と印鑑があれば簡単に作ることができます。そのため口座を作ったのはいいけれど、今は使っていないという銀行口座が多数発生しています。その結果、「預金があることは知っているが、残高が少ないのでそのままにしている」とか「数千万という多額の残金があるが、預金者死亡でそのままになっている」状況が発生しており、近年では認知症で預金があることを忘れてしまうケースも見受けられます。
理由はさまざまですが口座に残高があり、最終取引から10年間を経過していると休眠預金として扱われる可能性があります。ちなみに最終取引に関しては、実際の入出金を伴わなければならない金融機関と通帳記帳でもOKな金融機関に分かれます。
また対象となる預金の種類は以下のようになります。
普通預金・定期預金・当座預金・別段預金・貯蓄預金・定期積金・相互掛金・金銭信託(元本補填のもの)・金融債(保護預かりのもの)
具体的な条件としては、
2009年1月1日以降、最終取引から10年を経過した預金であることで、
・残高が1万円未満の場合は ⇒自動的に休眠預金へ
・残高が1万円以上の場合は各金融機関から届け出住所に通知状が送付されます。
通知状が届かない ⇒休眠預金へ(転居の手続きを金融機関に出していない場合)
通知状が届けば ⇒休眠預金にはなりません
このように休眠預金は定義されており、2019年の秋頃から金融機関から通知状が発送されています。
休眠預金の対象になったらどうしたらいい?
大丈夫です、安心してください。もし自分の預金が休眠預金になってしまったとしても、没収されることはありませんので銀行口座からの引き出しは可能です。
例えば片づけをしていたら昔の通帳が出てきた、通帳もキャッシュカードもどこにあるかわからない等であっても、各金融機関は昔の情報もキチンと持っていますので身分証明書を持参すれば調べてもらうことが可能です。また支店が近くにない場合でも調べてもらえますので心当たりがあるときは、まずは問い合わせてみましょう。
ただし、民営化前の郵便貯金や口座維持手数料がある銀行は要注意!
郵政民営化前に預けた定期性の郵便貯金は、満期日から20年2カ月経過すると権利消滅になってしまいます。権利が消滅すると払い戻しができないので大変です。民営化前の平成19年9月30日より前に定額郵便貯金、定期郵便貯金、積立郵便貯金に預けている方は満期後に必ず引き出しをしましょう。
また一部の銀行では取引が2年間無い場合は残高から口座維持手数料が徴取され、残高がなくなったら自動解約となることもありますので要注意です。
まとめ
基本的には休眠預金になっても没収されることはありません。その点では安心です。
ただし多すぎる口座は管理も面倒です。銀行口座の断捨離をこの際行ってみるのはいかがでしょうか?
ひょっとしたら忘れていたヘソクリ、出てくるかもしれませんね。