「確定申告、私も必要だったの⁉」忘れていた場合のペナルティとその回避策は
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会社員やアルバイトをしている人は実感が湧きにくい「確定申告」。今回は「確定申告が必要だと知らなかった!」「忘れていて申告漏れしていた!」という場合は、どうなるのかにスポットを当ててみたいと思います。ふるさと納税をした人や医療費が高かった人も要チェックですよ。
そもそも確定申告とは?期限はいつまで?
確定申告とは前年の1月1日~12月31日の1年間に得た収入から、社会保険料や各種の控除を引いて所得を確定し所得税を確定させることです。申告する期間は翌年の2月16日~3月15日までです。ただし、会社員の方は給与から源泉徴収と年末調整の仕組みがありますので基本的に確定申告は不要です。
※2020年分の確定申告の申告・納付期限は4月15 日(木)までに延長されました
確定申告が必要な人とは?アルバイトでも必要?
確定申告が必要な人は下記です。
・個人事業主、フリーランス
・年金受給者で、アルバイトや家賃収入など収入が20万円以上ある人
・サラリーマンで給与以外の所得が20万円を超える人
・2カ所以上の会社から給与や賞与の支払いを受けている人
・その年中に支払いを受ける給与や賞与の収入金額が2000万円を超える人
さまざまなケースが考えられますので、気になる方は国税庁のホームページの「確定申告が必要な方」という箇所を確認してみてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/a/01/1_06.htm
確定申告を忘れた場合はどうなる?
確定申告を忘れるという場合、2つのケースに分かれます。一つは還付があるケースで、もう一つのケースは納付が必要な場合です。還付に関してはそこまでシリアスなことにはなりませんが、納付の場合はマズいことが起こりえます。
納付が必要な人で、かつ所得税の全額を支払っていない場合、無申告加算税や延滞税が発生します。急いで所轄の税務署へ相談し、所得税の支払いを済ませましょう。
確定申告を忘れたときのペナルティ「無申告加算税」と「延滞税」
期日までに確定申告をしなかった場合、納税対象の方は下記のペナルティを受ける可能性があります。
1. 無申告加算税の支払いを求められる
期限内に確定申告をしなかった場合、本来の納税額に対して、割り増しで無申告加算税という税金が発生します。無申告加算税は、納付すべき税額に対して50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合を乗じて計算した金額となります。
2. 延滞税の支払いを求められる
法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて次の割合により延滞税が課されます。納期限の翌日から2カ月を経過する日までは原則として年7.3%が上乗せされ、2カ月を経過した後は原則として年14.6%が加算されます。この利率はリボ払いやキャッシングなどと同じぐらいの利率ですから本来の納税額がどんどん増えていくことを意味しています。
確定申告を忘れても損せずペナルティを回避できる方法
期限内に申告ができないと無申告加算税という罰金が課されるようになっていますが、実は期限後に「自主的に申告をした場合」と「税務署の指摘により申告した場合」により金額が変わります。税務署からの指摘があった場合は残念ながら無理ですが、自主的に申告を行い、一定の条件に合致すれば、この無申告加算税を0にすることも可能です。
その条件は「申告期限から1カ月以内に自主的に確定申告書を提出し、その日までに納付を完了しておく&過去5年間無申告だったことがない」こと。これを満たせば無申告加算税が課されずに済みます。
延滞税は、「納付すべき本税」の1万円未満は切り捨て、そこから計算された延滞税自体も100円未満は切り捨てられます。よって早めに申告と納付がされれば延滞税を回避できるかもしれません。
会社員でもふるさと納税をしている人、医療費が高かった人は確定申告をおすすめ
会社員など給与所得者の方でも、年末調整だけではなく確定申告をすることで少し税金が返ってくる可能性がある人がいます。医療費控除やセルフメディケーション税制の活用、ふるさと納税(寄付金控除)などの控除手続きをされていない人は確定申告をおすすめします。
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まとめ
なるべく税金は払いたくないのが本音ではありますが、税金は社会を動かしていくための資金ですから徴収の仕組みとして制度化されています。また支払わなければペナルティが課せられるので期限を守って確定申告し、納付しましょう。もし遅れるようであれば自己判断ではなく必ず税理士や税務署などに相談をするようにしてくださいね。