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軽減税率は「6月で終了」と勘違いしている人続出、実施期間はいつまで続く?

ためる 権藤 知弘

軽減税率は「6月で終了」と勘違いしている人続出、実施期間はいつまで続く?

【画像出典元】「iStock.com/-Oxford-」

2019年10月から消費税が8%から10%へ増税されましたが、同時に生活に欠かせないものについては税率を据え置きにする「軽減税率」が導入されました。この記事では、これまでの消費税がどう変わってきたか、また、今回の税率変更で初めて導入された軽減税率制度の対象品やテイクアウト、イートインはどうなるのか、どのくらいの期間で実施されるのかについて改めて確認していきます。

1.  消費税増税にともなう軽減税率って?おさらい

1989年(平成元年)の4月に消費税が初めて導入されました。このときの税率は商品やサービスの価格に対して3%でした。筆者は1989年4月に大学に進学し一人暮らしを始めましたが、1000円の商品に対する3%で合計1030円を支払うことに強い違和感があったことを記憶しています。またアルバイト先の店頭でお客様と消費税に関する話題もよく出ていました。その後、1997年(平成9年)4月に消費税率は5%にアップ、2014年(平成26年)4月に8%に税率が変わりました。

このように消費税率は段階的にアップして今回の10%になりましたが、増税によって日々の生活における負担がなるべく増えないように、「酒類・外食を除く飲食料品」と「定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞」を対象に、消費税を8%のままに据え置く軽減税率制度が導入されました。

2.軽減税率による「コンビニイートイン」や「テイクアウト」の混乱は落ち着いた?

レストランで食事をする家族
【画像出典元】「iStock.com/praetorianphoto」

2-1. 消費者編

軽減税率が導入される前に盛んに取り上げられていた「コンビニでコーヒーを買った場合、持ち帰りなら8%、店内のイートインで飲むと10%」など、同じ商品でも税率が変わるややこしさに関しては「店内飲食と持ち帰りの価格は別」、「店内飲食と持ち帰りの価格を同一にする」など企業によって対応は分かれました。ただし消費者側では基本的にはレジで請求された金額を支払うだけですので、支払うということに関して大きな混乱はしていないように見えます。

2-2. 事業者編

さて、消費者よりも軽減税率で混乱が起きるのは事業者の皆さんです。軽減税率(8%)分と、それ以外の商品に適用される標準税率(10%)を分けて、商品管理や経理処理、消費税の申告・納税をすることになります。また免税事業者の売り上げには、これまでと同じく消費税が課されませんので、消費税の申告や納税を行う必要はありませんが、納品先から適用税率ごとに区分して記載した請求書(区分記載請求書)を求められる可能性もあります。
ようやく現場が落ち着いたと思ったら、今後は消費税申告ということで事業者にはまだまだ大変なことが続きます。

次は、軽減税率の対象となるもの、対象とならないものを、改めておさらいしましょう。

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