会社員がフリーランスになると痛感する税金や年金・社会保険のこと
働き方の多様化が進んでいます。転職や副業もそうですが、サラリーマンを辞めてフリーランスになる人も増えていますし、スタートアップカフェやクラウドファンディングなど新事業にチャレンジするための支援の輪も広がっています。
自分で仕事を始めるのは勇気のいることでもありますが、やり甲斐は倍増です。そんなフリーランスが押さえておきたい税金や年金、健康保険の手続きや知識について見ていきましょう。
フリーランスになると変わる年金や社会保険などの身の周りのお金
公的年金
会社員は厚生年金に加入し、会社が半分保険料を負担してくれます。しかも厚生年金保険料の中には国民年金保険料も含まれているため、厚生年金と国民年金の2段構えで老後に備えていることになります。
一方で、フリーランスになると国民年金のみの加入となり、保険料も全額自己負担です。令和3年度の国民年金保険料は月1万6610円となっており、会社員の時に扶養に入っている配偶者がいる場合、国民年金になると扶養という扱いがなくなり、夫婦それぞれが国民年金保険料を支払うことになります。
国民年金の負担を少しでも負担を抑えたい場合は前納をすると良いでしょう。
半年分、1年分、2年分を前払いすると次のような割引が適用されます。
前納をした場合の割引額
・半年分前納・・810円の割引
・1年分前納・・3540円の割引
・2年分前納・・1万4590円の割引
さらに、口座振替にすると割引率が上がります。まとめて支払うのが大変な場合は、1カ月だけ前倒しで支払う「口座振替 早割」を選択することもできます。
フリーランスになると公的年金に厚みが無くなるだけでなく、退職金や企業年金もありません。そのため例えば、国民年金に400円上乗せして払う付加年金への加入や、国民年金基金への加入、iDeCo(個人型確定拠出年金)、小規模企業共済などを活用し将来への備えを考える必要があります。
なお、収入が安定せず国民年金保険料の支払いが難しい場合は、滞納するのではなく払込免除の手続きをすると良いでしょう。所得に応じて4分の1免除~全額免除を受けることができます。滞納に比べ免除は将来の年金額の上乗せに繋がります。
また、滞納をすると、いざという時に遺族年金や障害年金を受け取れない可能性があるため注意が必要です。もし配偶者が会社員なら、一時的に配偶者の扶養に入るという方法もありますね。
健康保険
会社員時代の健康保険料も年金と同様に労使折半ですが、フリーランスの国民健康保険は全額自己負担です。国民年金と同様に扶養という概念はありません。
なお、全額自己負担にはなりますが、会社を退職して直ぐに手続きをすれば2年間は任意継続被保険者としてこれまでの健康保険に加入し続け、配偶者を扶養に入れることもできます。国民健康保険料と比較して負担が少ない方を選択すると良いでしょう。
フリーランスになっても、病院で治療を受けた場合の自己負担3割は変わらないものの、病気やケガで仕事ができず給与が支給されない場合等に受け取れる「傷病手当金」や、出産前後の休暇時にもらえる「出産手当金」は国民健康保険や任意継続健康保険にはありません。
また、フリーランスは雇用されている訳ではないため雇用保険に加入できません。そのため、会社員が育休時に受け取れる「育児休業給付金」の支給もありません。社会保障は会社員の方がずいぶん恵まれていることが分かります。なお、出産費用がほぼまかなわわれる「出産一時金」は誰もが受け取れます。