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年金の学生納付特例、追納すべき?その分投資に回すほうが得?

そなえる 白浜 仁子

年金の学生納付特例、追納すべき?その分投資に回すほうが得?

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学生時代に国民年金の納付猶予を受け、年金保険料の未納期間があることを気にしている人はいませんか?中には追納するより投資をして自分で増やした方が良いのでは、と考える人もいるでしょう。今回は、年金保険料の追納をする場合と、その資金を投資に回す場合の比較をしていきます。

年金保険料の免除と追納制度とは

追納について触れる前に、そもそも年金の免除とはどのようなものか内容を押さえておく必要があります。年金の簡単な仕組みと合わせて確認していきましょう。

国民年金は20~60歳まで加入義務がある公的年金制度です。現在(令和5年度)の年金保険料は、月額1万6520円。物価や賃金の変化を基に、毎年度見直されます。会社員は、勤め先から給与天引きで厚生年金保険料が差し引かれ、その中に国民年金分が含まれるので、あまり気にしなくても自然と納付する仕組みができています。

しかし、自営業やフリーター等の場合は、自分で国民年金を納めなければなりません。保険料は収入に関係なく月額1万6520円なので、収入が減少したり、急に職を失ったりした人などは支払いが困難になります。そんな時に申請できるのが免除等の制度です。

この制度は、正確には「保険料免除制度」「保険料納付猶予制度」というように免除・猶予の2種類あり、申請者の状況によって適用されるものが異なります。

前者の「保険料免除制度」は、前年の所得によって全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除が受けられるというものです。ここで言う所得とは、「本人と配偶者」の前年の所得(1~6月までに申請する場合は前々年の所得、以下同様)だけでなく、親と同居しているなどで他に世帯主がいる場合は「世帯主」の所得も関係します。

そして後者の「保険料納付猶予制度」は、50歳未満の人で、「本人と配偶者」の前年所得が一定以下であれば申請できるため、前者より要件が緩やかです。学生は、この猶予制度の特例として、「学生納付特例制度」が適用されるようになっており「本人のみ」の所得要件で良いとされています。

実のところ、「免除」「猶予」の違いは、将来の年金に大きく影響します。
年金は10年以上加入しなければ1円も受け取れません。しかし免除・猶予期間はどちらも加入期間としてカウントされるので、その点は何の違いもありません。大きく異なるのは、将来の年金額への影響です。

そもそも国民年金は、国民年金保険料として納付者が2分の1を負担し、残り2分の1は国から補てんされて成り立っています。つまり、全額免除を受けて国民年金保険料を支払わなかった場合でも、国の補てん分となる2分の1の年金は将来の年金(老齢基礎年金)として受け取れます。しかし猶予の場合、年金額への反映はないため、猶予を受けている間の年金は受け取ることができません。

つまり、猶予となる学生納付特例制度を利用した学生は、免除を受けている人以上に追納について関心を持った方が良いということです。免除・猶予は、10年まで遡って支払えるので検討してみてください。

学生時に年金免除期間が3年あった場合のシミュレーション

金額差を計算する
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まず気になるのは、学生納付特例制度の利用者が追納をするといくら年金が増えるのかではないでしょうか。早速年金額の違いをシミュレーションしていきましょう。

なお、追納時の年金保険料は、便宜的に令和5年度の保険料で計算します。実際は、免除・猶予を受けた時の年金保険料となること、また、免除・猶予から3年度目から加算金が上乗せされます。


(例)Aさん(30歳) 
学生納付特例制度/3年間・90歳まで年金を受給した場合

※令和5年度の保険料で計算

20~60歳の40年間国民年金を納めると、年間で79万5000円(令和5年度・67歳以下の場合)の年金(老齢基礎年金)が受け取れます。つまり、年金保険料を1年納めると、将来の年金は、

79万5000円÷40年=1万9800円(十円以下切捨て、以下同様)

つまり、1年あたり1万9800円の年金になります。よって、Aさんが学生納付特例を受けた3年分を追納すると、

1万9800円×3年=5万9400円

の年金がもらえるようになります。これが追納をしなかった場合と比較した、1年間の年金額の差となります。

生活費としてとらえるのもひとつですが、追納しなければ受け取れないものなので、追納をすることで毎年、国内旅行に行けるくらいの予算ができたと考えるのも良いかもしれません。老後の楽しみが増えます。

ちなみに、追納しなければならない3年分の保険料は下記です。

(年金保険料1万6520円)×12カ月×3年=59万4700円


さらに、もう一つうれしいことがあります。納めた年金保険料は、年末調整や確定申告で手続きすると所得控除の対象となり、その分、税負担が軽減されます。ここでは節税分も考慮し、実際の負担額を計算してみましょう。

税金の軽減分は、追納する人の収入によって違います。例えば、会社員で年収600万円の人なら、概算で11万8900円が軽減されます。(所得税10%、住民税10%で試算・計算過程は割愛)

つまり、実質の追納による負担は、
(追納分の保険料59万4700円)-(税金軽減分11万8900円)=47万5800円 

ということです。

ですので、納付額と受取額の損益分岐は、
(保険料の実質負担額47万5800円)÷(増額となる年金5万9400円)≒約8年

年金の受給開始は65歳ですから、追納した年金は8年後の73歳を超えて長生きすれば、納めた以上に年金が受け取れるということになります。

仮に、90歳まで(25年間)元気で年金を受け取れたとすると、年金の受取総額は、

(増額となる年金額5万9400円)×25年=148万5000円

支払保険料に対する損得は、
(年金受取総額148万5000円)÷(保険料の実質負担額47万5800円)=3.12倍

となり、支払額に対して3倍以上の年金が受け取れたことになります。

なお、計算過程での諸条件や制度改正だけでなく、将来会社員として60歳以降も働き厚生年金に加入するケースや、60歳時に国民年金に任意加入をするケースなども考えられます。先々どのような道を歩むのかによって一概に比較できない部分もありますので、その点ご容赦ください。

追納分を投資に回した場合との比較

貯金の比較
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では、追納をせずに投資をして増やしたらどうなるか比較してみましょう。受取開始の65歳時には、いくらになっているでしょうか。

実質の追納相当額となる47万5800円を30歳から65歳まで年利3%で運用したとします。その場合、65歳時点で投資額は、133万8800円に増えます。(1年複利)

その後は、仮に2%で運用しながら、65歳から90歳まで少しずつ取り崩すとした場合、6万8500円ずつ取り崩すことができます。前述の年間5万9400円より多い金額となり投資の方が有利です。

ただ、人生100年ともっと長期で考えて、65歳から100歳までの35年間で取り崩すのなら、年間5万5200円弱が取り崩せる金額となるため、追納した方が有利ということになります。

何%で運用したいのかという目標設定と商品選び、実際の運用結果によって優劣は変わってきます。なお、ここでは税金を考慮していません。実際は、数十年先の税制が関係してきます。

結局追納すべき?それとも投資に回す方がいい?

老後資金を育てる
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結局、投資は、運用次第でいくらでも有利になり得るといえるでしょう。今回のシミュレーションは、極端にリスクをとった試算ではないので物足りなく感じると思います。でも、もっとリスクをとって高いリターンを目指すなら、投資が断然有利です。しかし、そう決めつけるのも何だか違う気がします。

先々の年金制度は、少子高齢化の影響で目減りする可能性も否めません。しかし、公的年金は、年金保険料を納めてさえいれば生涯もらえるという安心感はあります。

令和2年厚生労働白書によると、日本人の平均寿命は、2040年に男性83.27歳、女性89.63歳となり、男性の4割は90歳まで、女性の2割が100歳まで生きると推計されており、寿命は今後も延びていきます。

また、年金は75歳まで繰り下げて受け取ることも可能です。1年繰り下げると8.4%年金が増えるため、仮に75歳まで繰り下げるなら年金は84%増加することになります。もちろん寿命によって損得があり、また年金が増えると税金や社会保険料の負担が増えるなどの別の議論も必要です。

一方で、将来的に年金制度が変更され、欧米のように受け取り開始年齢が引き上げられる可能性もあります。つまり、どちらが有利かは少なくとも自分が年金をもらう時期を迎えなければ分かりません。ただ、公的年金は国の制度ですので、急に見直しが決まってすぐ実行されるわけではありません。

もともと厚生年金は、60歳から受け取れるものでしたが、65歳受給開始が決まり、20年程かけて徐々に引き上げのスケジュールを歩んでいるところです。仮に今後、受給開始年齢が更に引き上げになることがあっても、時間をかけてじっくり変更されていくことが想定されます。

「公的年金と投資は似て非なるものとして、公的年金は基本的に納める。同時に資産運用も必要な時代なので、別の資金でコツコツやっていく。」というスタイルが良いのではというのが筆者の見解です。

「基本的」に納める、としたのは、その方の性分や投資・資産管理に関する考え方、そして家計の状況や将来のライフイベントなどによってベストな選択肢が違うからです。公的年金と投資との違い、特徴をとらえながら総合的な視点で検討してみましょう。

なお今回は、多くの方が利用している学生納付特例制度という猶予制度についてシミュレーションしました。しかし、免除制度の場合、国が年金を半分補てんしてくれるため、その結果は異なります。

また、免除や猶予ではなく、滞納をして資産運用を優先させることはお勧めしません。理由は、年金納付が国民の義務だからということだけではなく、公的年金は保険制度として、いざという時の遺族年金や障害年金になり生活を支えてくれるからです。滞納を続けると、いざという時に納付要件を満たせずセーフティーネットの恩恵を受けられなくなります。

まとめ

今回は、学生納付特例制度を利用した分の追納をするのか、その資金を投資して増やすのかという点についてみてきました。まとめると

いずれにしても追納は10年という時効があります。学校を卒業して収入が安定してから納付するとしたら、払える時期は限られます。まだ間に合うという方は、この機会に追納するのか、見送るのか検討してみましょう。

年金についてのQ&A

Q. 国民年金を少しでも増やす方法はありますか?

A. 国民年金保険料に上乗せして付加年金に加入する方法があります。付加年金は、400円払うと将来200円の年金が受け取れるため2年受け取れば払った分受け取れます。役所の年金課で手続きできます。

Q. 国民年金に支払期限はありますか?

A. 通常は、当月分を翌月末までに支払う必要があります。しかし、遅れても2年間は納付することができます。