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亡くなった家族の口座が凍結!その理由と解除する方法は?

そなえる 権藤 知弘

亡くなった家族の口座が凍結!その理由と解除する方法は?

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ご家族が亡くなった時に発生する一連の手続きの中でも、金融機関の口座の確認や預金残高の取り扱いは重要度が高いものです。各種の手続きを進めていると、銀行口座が凍結されていることがあります。今回は、家族の口座が凍結されてしまう理由と解決方法について解説します。

銀行口座の凍結とは

銀行が保有されている口座に対して、入金も出金もできなくしてしまうことを「口座の凍結」といいます。口座が凍結されてしまうと、入金ができない・各種の引き落としもできない・残高を家族が知ることもできない、ということになります。なお金融機関が口座を凍結する目的は、口座名義人の財産を保全することです。

家族の口座が凍結されるケース

家族の口座が凍結されるのは以下のようなケースです。

1)金融機関が口座名義人の死亡を知った

金融機関は口座名義人が亡くなったことを知ると、口座を凍結します。通常は家族から金融機関に口座名義人が亡くなったことを知らせることで、凍結されることが多いようです。その他のケースでは企業の経営者が亡くなったことを取引先金融機関に連絡すると、経営者の個人名義の口座が凍結されることもあるようです。

また家族から金融機関に口座名義人が亡くなったことを知るパターンとして、自分以外の家族から金融機関に残高照会を依頼して凍結されることもあります。ちなみに家族が口座名義人の死亡届を役所に提出したから、自動的に口座が凍結されるということはありません。

2)金融機関が口座名義人の認知症を知った

金融機関の窓口などで、金融機関の職員が口座名義人の判断能力が明らかに低下していると判断した場合は口座の凍結が行われることがあります。デリケートな問題を含みケースバイケースと言えますが、顧客の資産を保護するという観点から凍結されることもあるようです。

状況は様々ですが、何らかの方法で金融機関が口座名義人に異常があったことを知ると口座が凍結されます。

自分の口座が凍結されるケース

自分の口座が凍結されてしまうこともあります。

1)口座が債務整理の対象になった

口座名義人が住宅ローンやカードローンの返済ができず、債務整理をしたようなケースで口座が凍結されることがあります。例えばA銀行でカードローンを利用している口座名義人が債務整理をすると、A銀行は口座を凍結します。

2)犯罪に使われてしまった

いわゆるオレオレ詐欺や振り込め詐欺などの不正な取引に口座が利用されてしまった時には、警察からの連絡によって口座が凍結されます。なお、口座名義人が自分の銀行口座を第三者が使えるように販売することは重大な犯罪行為です。

口座の凍結はいつ分かる?

通帳を見つめる喪服姿の女性
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口座が凍結されたことを知るタイミングは、人によって異なります。

1)ATMでお金を引き出そうとした時

最も一般的なケースです。キャッシュカードを入れて操作してもお金が出てこない、残高照会ができないなどの状況で凍結に気付くことが多いです。

2)銀行から連絡があった時

銀行側で不正利用の可能性などを検知した場合、本人へ連絡が来る場合があります。

3)振込や引き落としができない時

定期的に行っている振込や引き落としが突然できなくなった場合、口座が凍結されている可能性があります。クレジットカードの利用代金や公共料金の引き落としができないといったケースで、利用先から引き落としができなかったという連絡がきて凍結に気付くケースも多いようです。

口座名義人が亡くなったことを親族が金融機関に知らせる場合や犯罪に利用されたような場合を除くと、基本的には口座凍結を行うという通知や連絡は行われません。そのため「ある日突然口座が凍結されていた」ということが発生します。

口座が凍結されるとどうなる?できなくなること

口座が凍結されると銀行口座を通じた取引ができなくなります。主なものは以下の通りです。

1)預金の引き出し
2)口座からの振込
3)口座への入金
4)口座からの引き落とし
5)貸金庫の解錠
6)定期預金の解約などの契約変更

どの項目の手続きも口座が凍結されることで利用ができなくなります。

特に注意が必要なのが、クレジットカードの利用代金や公共料金、口座引き落としになっている税金などの支払いができなくなることです。また口座名義人が亡くなったことで口座が凍結されると、場合によっては葬儀費用や医療費などの支払いが難しくなることも考えられます。また、賃貸物件の家賃といった事業収入などの入金は受付けられなくなります。

凍結口座からの預金の仮払い制度がスタート

2019年に法律が改正され、口座名義人の死亡後でも、一つの金融機関で預貯金の一定割合または150万円のいずれか低い額まで仮払いができるようになりました。それまでは遺産分割などの相続の手続きが終わるまでは凍結された口座の預金の引き出しができませんでしたが、医療費や葬儀費用など当面必要なお金を準備する目的で仮払いができます。

なお仮払いを申し込むためには、相続人であることを証明する必要があります。口座名義人(被相続人)の出生から死亡時までの連続した戸籍謄本や法定相続人の戸籍、払い戻しを請求している相続人の印鑑証明などが必要です。特に被相続人の戸籍謄本を準備するのは時間を要することが多いため、亡くなってすぐに手続きして払い出すことは難しいでしょう。

残された家族にとっては利便性が上がりましたが、仮払いを利用すると単純承認といって負債も含めた財産を全て相続するということになると考えられています。そのため相続放棄をできなくなる可能性が高く、注意が必要です。もし亡くなった方に大きな負債があるようなことであれば事態がより深刻化するかもしれません。

凍結された口座を解除する方法 

キャッシュカードと鍵
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銀行口座の凍結を解除する方法は限定されています。以下はケース別の具体的な解除手続きの流れです。

1)口座名義人の認知症発症で凍結された

口座名義人が認知症を発症したことが原因で凍結された場合は、成年後見制度を利用します。後見人が金融機関に申し出ることで凍結が解除されます。なお成年後見制度は認知症などを発症した人を法的に保護することを目的とした制度です。後見人を裁判所が選任する「法定後見制度」と、本人に判断能力があるうちに後見人を自分で選ぶ「任意後見制度」があります。

・法定後見人
本人の判断能力が低下したのちに家庭裁判所が後見人を選任する。
後見・保佐・補助の3つに分類される。
本人ではなく家庭裁判所が選任するため、本人の考えが反映しにくい。

・任意後見人
本人に判断能力があるうちに自分で選ぶ。
本人の考えを反映しやすい。
判断能力が低下した段階で効力を発揮する。

どちらの後見人も依頼者の財産や権利を保護するという目的がありますが、依頼した本人が亡くなるまで毎月の費用が発生したり、保護が優先されて実情に合っていなかったりということもあります。ちなみに成年後見人の報酬の定価は定められていませんが、財産額や後見の内容により毎月2万~6万円程度とされていることが多いようです。

2)口座名義人が亡くなったことで凍結された

口座名義人が亡くなったことで口座が凍結されたケースでは、相続人間で遺産分割協議が終了してからの手続きとなります。具体的には相続人が遺産分割協議を行い、凍結された口座の残高の分割方法が決定した後に遺産分割協議書を作成します。

金融機関には遺産分割協議書と被相続人と相続人の関係が記された法定相続情報一覧図を提出し、残高の払い出しを受けます。なお法定相続情報一覧図は、被相続人と法定相続人の関係を一覧にしたもので、法務局で発行してもらうことができます。

また口座名義人が遺言書を残している場合、遺言書の形式によって手続きの流れが変わります。口座凍結解除のために遺言書を金融機関に提出しますが、遺言書が自筆証書遺言であれば金融機関に提出する前に家庭裁判所の検認を受ける必要があり、公正証書遺言なら裁判所の検認は不要です。

口座名義人が亡くなったことによる口座凍結の解除は相続手続きの中で行います。遺言書がなければ、相続人による遺産分割協議で誰が引き継ぐのかが確定した段階で金融機関に申し出ましょう。

口座凍結解除のためにかかる費用

口座凍結を解除するために金融機関に支払う手数料はありません。ただし手続きに使用する書類の準備を誰が行うかによって費用の多寡が決まります。

口座名義人の死去による口座凍結のケースでは、必要書類の取得費用は、1通あたり戸籍謄本450円、改製原戸籍(除籍謄本)750円、印鑑証明書の発行に300~400円程度ですので、一般的には数千円程度が目安です。

なお亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を取得し相続人を確定させる必要がありますが、自分ではできないので専門家に依頼するというケースでは別途費用がかかります。行政書士に戸籍の取得を依頼し相続人を確定させるだけであれば5万円程度、その他に不動産の手続きも一緒に司法書士に依頼すると20万~30万円程度が目安になってきます。

行政書士や司法書士、弁護士などのいわゆる士業の専門家については定価が無いため事前に確認することをお勧めします。

口座凍結に備える対策はある?

口座名義人が亡くなった際の口座の凍結や解約は避けられないところですが、事前にいくつか対策をしておくと良いでしょう。

口座からある程度のお金を引き出すことは違法ではありませんが、遺産分割の際にトラブルにならないように使い道と金額を控えておくと良いでしょう。

また成年後見制度の代わりに家族信託という制度が注目されています。家族信託では家族間で金融資産の管理を委託する信託契約を結ぶことで、銀行の現金の出し入れだけではなく不動産の売却などを本人に代わって行うことができる仕組みです。信託する財産の額によって費用が変わりますが、自由度が高く家族信託を選択する人も増えています。

口座が凍結されると場合によっては日常生活に影響が出ることもあります。まずは自分自身で保有している口座がいくつあるのかを確認してみましょう。

口座凍結に関するQ&A

Q:ヤミ金業者に口座を売却したらどうなりますか?

A:警察が詐欺などに利用されていると知った場合、直ちに凍結口座になります。また凍結された口座の残高は返ってきません。加えて罪に問われることになります。

Q:詐欺などで使われた凍結口座は復活できますか?

A:基本的に口座が復活することはありません。また詐欺の被害にあった場合、被害者に返金されることがあっても被害額をカバーすることは難しいといわれています。